学則
鶴見大学附属中学校学則(抄)
第l章 総 則

(目 的)
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、小学校における教育の基礎のうえに、心身の発達に応じて中等普通教育を施し、あわせて禅の立場で、情操豊かで科学性を持つ先進的生徒を育むことを目的とする。
(名 称)
第2条 本校は、鶴見大学附属中学校という。
(位 置)
第3条 本校の位置を、横浜市鶴見区鶴見2丁目2番1号に置く。

第2章 学級編制及び収容定員

(学級編制及び収容定員)
第4条 本校の学級編制及び収容定員は、次のとおりとする。
学 年 学 級 収容定員
第1学年 6 180名(男・女)
第2学年 6 180名(男・女)
第3学年 6 180名(男・女)
計 18 540名(男・女)

第3章 修業年限、学年、学期及び休業日等

(修業年限)
第5条 本校の修業年限は3年とする。
(学 年)
第6条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第7条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から 7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(休業日、臨時授業及び臨時休業)
第8条 休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する日
(3)学校創立記念日
(4)学年始休業 4月 1日から4月 5日まで
(5)夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6)冬季休業 12月25日から1月 7日まで
(7)学年末休業 3月24日から3月31日まで
2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず授業を行うことがある。
3 非常災害その他急迫の事情があるとき、もしくは、教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。

第4章 入学、退学、転学及び休学等

(入学資格)
第9条 本校に入学することができる者は、小学校又はこれに準ずる学校を卒業した者とする。
(第2学年以上に転入学又は編入学資格)
第10条 第2学年以上に転入学又は編入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、かつ、前各学年の課程を修了し又は修了したと同等以上の学力を有すると認められる者とする。
(入学許可)
第11条 入学を希望する者には、選考を行い校長がこれを許可する。
(出願手続)
第12条 入学を希望するときは、保護者は入学願書等の書類に入学検定料をそえ、願い出なければならない。
(入学手続)
第13条 入学の許可を受けた者の保護者は、すみやかに入学金を納入し、入学に必要な書類を提出しなければならない。
2 前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。
(転 学)
第14条 他の中学校から本校に転学を志望する生徒があるときは、欠員がある場合に限り、選考のうえ転学を許可することがある。
2 生徒が他の中学校へ転学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。
(退 学)
第15条 生徒が退学しようとするときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。
(欠席・休学)
第16条 生徒が病気その他やむを得ない理由により欠席するときは、保護者はその理由を明記し、届け出なければならない。
2 生徒が病気その他やむを得ない理由により1ヶ月以上出席することができないときは、保護者は所定の書類にその理由を明記し、医師の診断書等をそえ、願い出て許可を受けなければならない。
(復 学)
第17条
前条第2項の規定により休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者は所定の書類にその事情を明記し、医師の診断書等をそえ、願い出て許可を受けなければならない。 (出席停止)
第18条 生徒が感染症にかかったとき又はそのおそれがあるとき及びその他必要があると認めるときは、その生徒に対し出席停止を命ずることがある。
(忌 引)
第19条 生徒が親族の死亡により忌引休みを願い出たときは、これを許可することがある。
(身上事項の異動の届出)
第20条 生徒及び保護者、保証人の氏名、住所等について異動があったときは、すみやかに届け出なければならない。

第5章 教育課程、学年の課程修了の認定及び卒業等

(教育課程)
第21条 本校の教育課程は、文部科学省告示の学習指導要領に準拠し、必修教科、選択教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間及び学校行事等により編成し、その教科及び授業時数は別表のとおりとする。
(課程修了の認定)
第22条 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価し学年末において認定する。
(卒 業)
第23条 前条の規定により、生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。
(原級留置)
第24条 生徒のうちで当該学年における所定の教育課程を修了することができなかった者について教育上必要があるときは、原級に留め置くことがある。

第6章 職員組織

- 省略 -

第7章 校納金

(校納金)
第26条 1項 - 省略 -
2 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず授業料等を所定の期日までに納入しなければならない。
3 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月の翌月から授業料を免除することがある。
4 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料等を2ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは、退学を命ずることがある。
5 すでに納入した校納金は、理由のいかんにかかわらず返還しない。

第8章 賞 罰

(褒 賞)
第27条 生徒が、その成績及び性行ともにすぐれ他の模範となるときは、褒賞することがある。
(懲 戒)
第28条 生徒が学則その他本校の定める諸規則を守らずその本分にもとる行為のあったときは、懲戒処分を行う。
2 懲戒は、訓告、反省期間及び退学とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなく出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第9章 奨学金

第29条 心身共に健康で学業成績が優秀であり、かつ、経済的事由により校納金の
納入が困難であると認められた者には、奨学生選考委員会の選考を経て奨学金を下付する。

附 則

1 この学則は、平成 11 年4月1日から施行する。
ただし考査料については願書受付日より、入学金・施設費については入学手続日より適用する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年4月1日から施行する。
ただし平成12年度の入学に係る考査料については願書受付日より、入学金・施設費については入学手続日より適用する。
2 この学則の施行に関し、必要な事項は校長が別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 13 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 14 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 15 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 16 年4月1日から施行する。
ただし、入学金については入学手続日より適用する。

附 則

1 この学則は、平成 19 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 20 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 21 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 22 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 24 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 25 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 31 年4月1日から施行する。
ただし、入学金については入学手続日より適用する。

附 則

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する

鶴見大学附属高等学校学則(抄)
第l章 総 則

(目 的)
第1条 本校は、教育基本法及び学校教育法に基づき、中学校における教育の基礎のうえに心身の発達に応じて高等普通教育を施し、あわせて禅の立場で、情操豊かで科学性を持つ先進的生徒を育むことを目的とする。
(名 称)
第2条 本校は、鶴見大学附属高等学校という。
(位 置)
第3条 本校の位置を、横浜市鶴見区鶴見2丁目2番1号に置く。

第2章 課程の組織及び収容定員

第4条 本校の課程及び収容定員は、次のとおりとする。
全日制課程 普通科 540名(男女)

第3章 修業年限、学年、学期及び休業日等

(修業年限)
第5条 本校の修業年限は3年とする。
(学 年)
第6条 学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(学 期)
第7条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から 7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から 3月31日まで
(休業日、臨時授業及び臨時休業)
第8条 休業日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日に関する法律に規定する日
(3)学校創立記念日
(4)学年始休業 4月 1日から4月 5日まで
(5)夏季休業 7月21日から8月31日まで
(6)冬季休業 12月25日から1月 7日まで
(7)学年末休業 3月24日から3月31日まで
2 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事情があるときは、前項にかかわらず授業を行うことがある。
3 非常災害その他急迫の事情があるとき、もしくは、教育の実施上特別の事情があるときは、臨時に授業を行わないことがある。

第4章 入学、退学、転学及び休学等

(入学資格)
第9条 本校に入学することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)中学校又はこれに準ずる学校を卒業した者。
(2)外国において学校教育における9年の課程を修了した者。
(3)文部科学大臣の指定した者。
(4)本校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者。
(転入学及び編入学資格)
第10条 転入学することができる者は、前条に規定する資格を有し、かつ、前各学年の課程を修了した者で、修得した各学科の単位数が本校のそれと適合すると認められる者とする。
2 編入学することができる者は、相当年齢に達し、前各学年の課程を修了したと同等の学力があると認められる者とする。
(入学許可)
第11条 入学を希望する者には、選考を行い校長がこれを許可する。
(出願手続)
第12条 入学を希望する者は、入学願書等の書類に入学検定料をそえ、願い出なければならない。
(入学手続)
第13条 入学の許可を受けた者は、すみやかに入学金を納入し、入学に必要な書類を提出しなければならない。
2 前項に定める手続きが所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。
(転 学)
第14条 他の高等学校から本校に転学を志望する生徒があるときは、欠員がある場合に限り、選考のうえ転学を許可することがある。
2 生徒が他の高等学校へ転学しようとするときは、保護者等は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。
(退 学)
第15条 生徒が退学しようとするときは、保護者等は所定の書類にその理由を明記し、願い出て許可を受けなければならない。
(欠席・休学)
第16条 生徒が病気その他やむを得ない理由により欠席するときは、保護者等はその理由を明記し、届け出なければならない。
2 生徒が病気その他やむを得ない理由により1ヶ月以上出席することができないときは、保護者等は所定の書類にその理由を明記し、医師の診断書等をそえ、願い出て許可を受けなければならない。ただし、休学期間は1ヶ年とする。
(復 学)
第17条 前条第2項の規定により休学中の生徒が復学しようとするときは、保護者等は所定の書類にその事情を明記し、医師の診断書等をそえ、願い出て許可を受けなければならない。
(出席停止)
第18条 生徒が感染症にかかったとき又はそのおそれがあるとき及びその他必要があると認めるときは、その生徒に対し出席停止を命ずることがある。
(忌 引)
第19条 生徒が親族の死亡により忌引休みを願い出たときは、これを許可することがある。
(身上事項の異動の届出)
第20条 生徒及び保護者等、保証人の氏名、住所等について異動があったときは、すみやかに届け出なければならない。

第5章 教育課程、学年の課程修了の認定及び卒業等

(教育課程)
第21条 本校の教育課程は、文部科学省告示の学習指導要領に準拠し、教科、総合的な探究の時間及び特別活動、学校行事等により編成し、その教科、科目及び単位数は別表のとおりとする。
(課程修了の認定)
第22条 各学年の課程の修了は、生徒の平素の成績を評価し学年末において認定する。
(卒 業)
第23条 前条の規定により、生徒が本校所定の全課程を修了したと認められるときは、卒業証書を授与する。
(原級留置)
第24条 生徒のうちで当該学年における所定の教育課程を修了することができなかった者について教育上必要があるときは、原級に留め置くことがある。

第6章 職員組織

- 省略 -

第7章 校納金

(校納金)
第26条 1項 - 省略 -
2 生徒が在籍中は、出席の有無にかかわらず授業料等を所定の期日までに納入しなければならない。
3 生徒が休学したときは、前項の規定にかかわらず、その始期の属する月の翌月から授業料を免除することがある。
4 正当な理由がなく、かつ、所定の手続きを行わずに授業料等を2ヶ月以上滞納し、その後においても納入の見込みがないときは、退学を命ずることがある。
5 すでに納入した校納金は、理由のいかんにかかわらず返還しない。
6 特別の事情がある者については、授業料を免除することがある。

第8章 賞 罰

(褒 賞)
第27条 生徒が、その成績及び性行ともにすぐれ他の模範となるときは、褒賞することがある。
(懲 戒)
第28条 生徒が学則その他本校の定める諸規則を守らずその本分にもとる行為のあったときは、懲戒処分を行う。
2 懲戒は、訓告、停学及び退学とする。
3 前項の退学は、次の各号の一に該当する生徒に対してのみ行うものとする。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
(3)正当の理由がなく出席常でない者
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

第9章 奨学金

第29条
心身共に健康で学業成績が優秀であり、かつ、経済的事由により校納金の納入が困難であると認められた者には、奨学生選考委員会の選考を経て奨学金を下付する。

附 則

1 この学則は、昭和 59 年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず昭和 59 年4月1日から平成2年3月31日までの間、本校の課程及び収容定員は次のとおりとし、昭和 59 年4月1日から施行する。
全日制課程 普通科 1,872名(女子)
商業科 300名(女子)
食物科 150名(女子)

附 則

1 この学則は、平成2年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、平成2年4月1日から平成6年3月31日までの間、本校の課程及び収容定員は次のとおりとし、平成2年4月1日から施行する。
全日制課程 普通科 1,872名(女子)
商業科 300名(女子)
食物科 150名(女子)

附 則

1 この学則は、平成5年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間、本校の課程及び収容定員は次のとおりとする。
全日制課程 普通科 1,932名(女子)
商業科 300名(女子)

附 則

1 この学則は、平成 11 年4月1日から施行する。
ただし、考査料については願書受付日より、入学金・施設費については入学手続日より適用する。

附 則

1 この学則は、平成 12 年4月1日から施行する。
ただし、平成 12 年度の入学に係る考査料については願書受付日より、入学金・施設費については入学手続日より適用する。
2 この学則の施行に関し、必要な事項は校長が別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 13 年4月1日から施行する。
ただし、平成 11・12 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 15 年4月1日から施行する。
ただし、平成 13・14 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 16 年4月1日から施行する。
ただし、平成 14 年度入学生の教育課程については別に定める。
2 入学金については入学手続日より適用する。

附 則

1 この学則は、平成 19 年4月1日から施行する。
ただし、平成 17・18 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 20 年4月1日から施行する。
ただし、平成 18・19 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 21 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 22 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、平成 24 年4月1日から施行する。
ただし、平成 22・23 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 25 年4月1日から施行する。
ただし、平成 23・24 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 29 年4月1日から施行する。
ただし、平成 27・28 年度入学生の教育課程については別に定める。

附 則

1 この学則は、平成 31 年4月1日から施行する。
2 入学金については入学手続日より適用する。

附 則

1 この学則は、平成 31 年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

1 この学則は、令和6年4月1日から施行する